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他の事例では、完全無視で良いのですが、 この場合は、無視をしてはいけません。 まず、冷静に次の事を確認しましょう
はがきなどの方法では郵送しません。 まれに書留で送付されてくる場合がありますが 一度、特別送達が送られて来ているはずです。 特別送達を受け取らなかった場合に限り、 裁判所からは、書留で送付されることになります。 この時、NTTの104などで調べた電話番号で連絡をしましょう 事実と反する訴えであることを書き 返信する。 極端な書き方では 「これは架空請求です」 小額訴訟では、裁判所へ出頭しなければ即原告の勝ちになりますので、異議申し立て書に書くことによって 小額訴訟から一般の裁判へ持ち込み 最後まで争う姿勢を見せてください。 また、審議する裁判所を、自分の住んでいる地域の裁判所へ移管する手続きも忘れずに行ってください。
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