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架空請求 完全無料登録 債権回収業者 脅し文句 携帯識別番号 弁護士

架空請求(不当請求)確認事項

架空請求などのメールを受け取った場合の確認事項を書いておきます。
以下の場合、支払いの義務は有りませんので、冷静に判断しましょう。

【1】 登録した覚えが無いのに請求された場合

当然のことながら契約自体が無かった事になりますから、
支払い義務も有りません。相手に連絡などせず、無視しましょう。
相手に連絡をして、あなたの個人情報を引き出そうとして来る場合も有るので、無視して下さい。

【2】登録前に十分に利用料金などを確認できなかった場合

目立つところに無料と書いてあり、目立たないところに有料であることを書いていたり、
(例) 完全無料登録 と目立つところに見やすい場所に大きく表示され、有料であることをトップページの下の見にくい場所に表示したり
それもせずに規約の最後の方にしか書いていない場合
知らないうちに契約した事になってしまった場合
不当な契約、請求である可能性が非常に高いので、法律で争った場合、無効になる可能性が高いです。

【3】 債権回収業者からメールが来た場合

A.法律で認められた債権回収業者は、出会い系、アダルトサイト等の利用料を回収しません。

B.「利用した代金を回収することを任された」等と言って請求してくる場合、
法務省により指定された債権回収業者でなければ行えません。
債権回収業者の名前が、法務省のHPの『債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧』に載っていなければ、詐欺と見て良いです。

C.法務省のHPに、載っている業者と同じ名前で請求してくる場合も有りますが、回収業者の住所、代表者、電話番号などを、法務省のHPで照らし合わせて確認し、法務省のHPに載っている連絡先へ直接連絡し、本当に請求が有るのか確認する事。

D.正規の債権回収会社が,携帯電話を連絡先に指定したり,振込先を個人名義口座を指定して回収することはありません。また,書面でなく、携帯メールで請求を行うこともありません。

E.消費者センターによると、たとえ有料サイトを利用したとしても、有料サイト運営事業者からの債権譲渡通知を受け取らなかった場合、債権回収業者へは利用料金を支払いする必要はありません。

【4】 メール等での請求

メールはもちろんのこと、葉書や電話での請求は正式な請求とは言えません。
通常の取引では、請求書にあなたの名前、住所、利用明細と共に、請求元の会社名、住所、電話番号も記載されているのが普通です。
また、個人名義の口座を支払い口座に指定したりはしません。(たとえ個人事業者でも、屋号の付いた口座ですよね)
しかも、支払わない場合どうなる とか、脅し文句を付けてくる請求書なんて見たこともありません。

最終通告と言って、いきなり請求してくる場合も有りますが、無視しましょう。
また、何度も連絡しているように言っていますが、
普通は、最低でも配達証明などを送って、あなたが受け取ったのを確認するべき事なので
葉書、封書、電話、メールでの請求は、相手にその請求が到達したという証明がない事になります。

電話がかかって来て、請求された場合は、利用明細などがはっきりわかるように「内容証明付き郵便」で送るように要求して下さい。
このときに、相手が住所を聞いてきても教えてはいけません。まともな事業者なら、請求している時点であなたの住所を知っているはずです。
もし、あなたの情報を聞き出そうとしてきたら、逆に、相手にあなたの住所、氏名などを読み上げてもらって、あなたが確認する事。
また、業者名、部署名、担当者名、所在地、電話番号、FAX番号、メールアドレス、代表者名、サイト名とURL、利用明細(当然 利用したサービスと利用した日時も)等を相手業者から聞き出すことです。

【5】 脅し文句

正規の請求では、脅し文句を言ってくる請求なんてありえません。
(水道料金の請求明細に、払わなかったら勤務先へ直接回収に行くとか、最初の請求から法的手段を取る!とか書いていませんよね)

当然のことながら、支払わない場合、手数料として何万円も請求してくる場合もありますが、これも違法です。
代金に対する遅延損害金の場合、契約に定めていなければ商法で定められた6%。
契約で定めていたとしても消費者契約法により14.6%が上限となります。
それ以上の法律で定められた上限を超える部分は無効になります。
3万円の請求で何万も事務手数料やらなにやら書いていますが、かなり上限オーバーしているケースが多いです。

携帯識別番号から調査し、自宅に回収に行くとよく書かれていますが、彼らにそんな頭はないし、詐欺で金儲けなので必要以上にお金をかけません。
仮に、自宅に回収しにきたとしても、家に入れなければいい事です。
勝手に入ったり、出て行けと言っても退去しなかった場合、刑法第130条の住居侵入等の罪になります。
玄関先で、うるさく言って来るようであれば、警察に電話して、しょっ引いてもらいましょう。

【6】 弁護士を名乗って請求

【3】 債権回収業者からメールが来た場合
と同様に、日本弁護士連合会のHPで、その弁護士が実在するか確認し、実在したら日本弁護士連合会のHPに書いてある連絡先へ連絡し、本当にその人があなたに連絡してきたのか確認する事。
実在しない弁護士なら、当然 詐欺ですので無視する事。
また、弁護士が相手であったら、話し合いの期間などを設けるはずですので、スグに払えとは言って来ません。

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